相続税・贈与税申告支援・申告代行税務会計 個人のお客様
相続が発生している方、相続税・贈与税の申告を依頼したい方
■ 相続税の申告
税理士によって相続税の納税額が大きく変わることをご存知でしょうか?
相続税の申告は、専門性が高く、財産の評価方法や各種特例の適用の選択・判断により、納税額が大きく変わります。また、今回の相続だけでなく、次に起こり得る相続も見据えると、遺産分割の手法次第で、相続税の合計額は更に大きく変わります。
高谷廣治税理士事務所は、二次相続を含めた税額シミュレート、遺産分割案の助言等についても対応いたします。
相続税申告までの流れ
相続税申告までの流れ
- ◆相続税申告
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- STEP 01
お問い合わせ、ご面談
- (初回のご面談は無料)
- お電話かメールにてお問い合わせください。専門家が対応させていただき、面談のアポイントを取らせていただきます。なお、お客様のご要望に応じて、対面でのお打合せ、非対面でのお打合せをお選びいただけます。お気軽にご相談ください。
- STEP 01
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- STEP 02
必要書類の収集
- 相続税及び所得税の申告に必要な資料を収集していただく必要があります。ご準備いただく資料の一覧は当社からご案内させていただきます。
なお、資料の一部の収集を当社にご依頼いただくことも可能です(但し、別料金が発生します)。
- STEP 02
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- STEP 03
法定相続人の確定
- 被相続人と相続人の本籍地から取り寄せた戸籍謄本等をもとに、法定相続人を確認します。
- STEP 03
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- STEP 04
財産や債務の調査と評価・鑑定
- ご準備いただいた資料をもとに、財産債務の確認作業を行うとともに相続税法・相続税基本通達に従い財産債務の評価・鑑定を行います。なお、預貯金については過去5~10年分の入出金を確認させていただきます。
- STEP 04
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- STEP 05
財産目録の作成
- 財産評価後、過不足がないかのご確認をしていただき、財産目録を作成します。
- STEP 05
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- STEP 06
遺産分割
- 財産目録をもとに、相続人間で遺産分割の協議を行っていただきます。
- STEP 06
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- STEP 07
相続税申告書の提出と相続税の納付 - (申告及び納付期限は、亡くなった日から10か月以内)
- 確定した遺産分割協議の内容に従い、相続税申告書を作成し税務署に提出します。なお、相続税の納付が必要となります。
- STEP 07
この他、相続放棄又は限定承認の検討(3か月以内)、所得税の準確定申告及び納付(4か月以内)、相続人の相続に伴う税務届出書等の提出が必要な場合がありますが、申告支援・申告代行サービスに含まれています。
■ 贈与税の申告
生前贈与にはメリットだけではなくデメリットもあります。
高谷廣治税理士事務所では、次のような生前贈与をお考えのお客様に、ご相談対応だけでなく、財産評価や将来の相続税も念頭においた税額シミュレートも行っています。
生前贈与
- 相続税対策の一環として生前贈与を検討されている方
- 生前に、財産を子や孫などに渡したい方
- 生前に、財産を法定相続人以外の人に渡したい方 など
また、次のようなケースでは贈与税の申告が必要(※)となります。財産評価のご依頼、贈与税の申告についてもお気軽にご相談ください。
※ 1年間(1月1日から12月31日まで)の間に、1人又は複数人からもらった財産の合計額が110万円以下の場合を除きます。令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が設けられ、2024年1月1日以降の贈与については、年間110万円までの贈与であれば申告は不要になります。なお、相続時精算課税制度は、相続税が発生するタイミングで贈与税を「精算」する制度です。相続が発生すると相続時精算課税制度の対象となっている財産(基礎控除分は除く)が相続財産に加算されます。
- 現金、株式、不動産その他の財産の贈与を受けた方
- 夫婦間で居住用不動産又はその購入資金の贈与を受けた方
- 住宅取得等資金の贈与を受けた方
- 相続時精算課税制度の適用を前提として財産の贈与を受けた方 など
生前贈与・申告サポートメニュー
- ■ 生前贈与による相続対策のご提案
- ■ 財産評価
- ■ 税額シミュレート
- ■ 贈与関係書類の作成
- ■ 贈与税の申告書の提出