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先端設備等導入計画 経営革新:経営革新 業務案内|株式会社エグゼ 高谷廣治税理士事務所

先端設備等導入計画経営革新

設備投資で固定資産税の特例を受けたい方

■ 先端設備等導入計画とは

給付金・支援金の申請 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、 新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
* 現在、サポートの受付は当社と税務顧問契約を締結させてただいているお客様のみとさせていただいています。

計画認定を受けるメリット

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
対象者:資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備:認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
  • ※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • ※中古資産でないこと

特例措置の内容

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

注意点

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。設備の取得までの期間に余裕を持って申請をご検討ください。市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。弊社で作成することが可能です。ぜひお問い合わせください。

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