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2024年11月1日からフリーランス法が施行されます。

2024年11月05日

  2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」)が施行されます。
  同法はフリーランスが安定的に働くことができる環境を整備する目的で制定され、発注事業者がフリーランスに業務委託をした場合における発注事業者に対する義務や禁止事項が定められています。
 
  ■フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で次のものを指します。
  ①個人であって、従業員を使用しないもの
  ②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
  ※業界や業種の限定はないため、幅広い対象者が見込まれます。
 
  ■フリーランスに業務委託を行う発注者が順守しなければならない事項は下記の7項目となります。
  ①書面などによる取引条件の明示
  ②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
  ③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
  ④募集情報の的確明示
  ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
  ⑥ハラスメント対策に関する体制整備
  ⑦中途解除等の事前予告・理由開示
  ※2024年11月1日以後に新たな業務委託をしたものや同日以後に契約更新を行ったものから適用対象になります。
 
  フリーランス法に違反する事実がある場合、受注者(フリーランス)は、所官省庁にその旨を申し出ることができ、その申出の内容に応じ、所管省庁が必要な調査を行い、指導・助言のほか勧告が行われます。
  勧告に従わない場合には、命令・企業名公表などが行われる恐れがありますので注意が必要です。

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