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税務・会計

令和6年中に亡くなった方の扶養対象となっていた方が、別の方の扶養対象となった場合の定額減税

2024年10月25日

  所得税の扶養控除等では、年の途中で死亡した居住者の控除対象配偶者等又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後同一年中に相続人など他の居住者の控除対象配偶者等や控除対象扶養親族にも該当する場合には、その居住者における控除対象配偶者等や控除対象扶養親族として扶養控除等を適用できます。
  この考え方は定額減税の適用に関しても同様です。納税者本人の減税額の加算対象となる扶養親族等に該当するか否かは、原則、令和6年12月31日の現況で判定しますが、本人が死亡した場合、その死亡時の現況で判定することになります。そのため、納税者Aの死亡時点でAの扶養親族等に該当する者XはAの減税額の加算対象となり、その後、Xが令和6年12月31日において別の納税者Bの扶養親族等に該当するのであれば、Bに係る減税額の加算対象にもなります。
  具体的には、父(会社員)と母(無職)と子(会社員)がいて、令和6年に父が死亡した当時、母は父の扶養(控除対象配偶者)に該当していた場合、父の死亡時の会社の年末調整や準確定申告において母を含め定額減税を適用できます。その後、母が子の扶養親族に該当した場合、令和6年の子の会社での年末調整や確定申告において母を含め定額減税を適用できます。

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