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労務・給与
令和6年度 最低賃金が改定されます
- 2024年10月02日
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令和6年10月1日から順次最低賃金が改定されます。昨年に引き続き、全国的に引上げ傾向が続き、4.5%~6.6%程度の引上げ率となっており、大阪府は1,114円、兵庫県は1,052円となっています。
最低賃金額以上の金額を労働者に支払わない場合は最低賃金法違反として罰則(50万円以下の罰金)が定められています。給料算定期間の途中に発効日が含まれている場合でも、発効日以降は改定後の最低賃金以上を支払う必要があるため注意が必要です。
厚生労働省や中小企業庁では、賃金引上げに向けた生産性向上のための様々な補助金の制度があります。業務改善助成金、キャリアアップ助成金、IT導入補助金等、最低賃金の見直しと併せて各種制度の利用を検討されることをお勧めいたします。
<参照リンク>
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
「低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています」
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/dl/shienjoho_2024_02.pdf