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税務・会計

定額減税の当初給付に不足があれば令和7年に不足額給付予定

2024年09月17日

  定額減税では、扶養親族等の範囲から「青色申告者の事業専従者として給与等を受けている人」又は「白色申告者の事業専従者」は除かれます。こうした定額減税の恩恵を受けることができない人について、令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とすることがわかりました。
  令和6年の当初給付で、不足があれば令和7年に不足額が給付される予定です。(「1.当初給付」、「2.不足額給付Ⅰ」、「3.不足額給付Ⅱ」に対応が分かれます。)
 
1.当初給付
  定額減税では、令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる人に対して、今夏以降に自治体から書類が届いており、その書類を返送することで減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることができます。
2.不足額給付Ⅰ
  当初給付の金額は、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定した後に、本来給付すべき金額と差額が生じることがあります。その場合は、令和7年に不足する金額相当額が給付される予定になります(自治体から対象者に届く書類を返送等)。会社員や年金受給者は、自治体が所得税情報を把握し、不足額給付Ⅰの対応を行うことが想定されています。
3.不足額給付Ⅱ
  「所得税及び個人住民税所得割の税額が0円」「同一生計配偶者や扶養親族に該当しない」「低所得世帯向けの給付の対象外」のいずれの要件も満たす場合、つまり、制度上、定額減税及び低所得世帯向け給付の双方の恩恵を受けられない人も不足額給付の対象となります。不足額給付Ⅱでは、書類申請が必要で、定額4万円給付されます。

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