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税務・会計
被災者と印紙税の非課税措置
- 2024年09月12日
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自然災害により損壊等した建物の修繕や建替え、損壊した建物の土地の譲渡等を行うため、被災者が事業者との間で交わす「建設工事請負契約書」又は「不動産売買契約書」は、一定の要件を満たせば印紙税が非課税となります。
非課税措置の適用対象となる被災者の範囲は、損壊建物等に係るり災証明等を受けた者や、その証明書の交付前後に被災者が亡くなった場合における相続人等とされています。
不動産に係る契約書の印紙税は金額が高くなるケースも多いため、誤った印紙を貼付しないように注意が必要です。