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税務・会計

大阪・関西万博 入場券購入費用に係る税務上の取扱いが公表されました。

2024年06月19日

  2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪市にて「大阪・関西万博」が開催されます。
  今回、そちらの入場券購入費用に係る税務上の取扱いが公表されました。
  基本的には、2005年の「愛・地球博」と同様の取扱いとされています。
 
<法人が販売促進等の目的で入場券のみを取引先等に交付する場合>
  その入場券の購入費用は、交際費等に該当せず「販売促進費」等として処理します。
  損金算入時期は取引先に入場券を交付した時点となり、開幕前に交付した場合でも損金算入が可能になります。
 
<企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合>
  入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、「福利厚生費」に該当します。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様となります。
  損金算入時期は原則として、入場券を使用した時点となりますが、入場券を従業員に交付した時点で損金算入することとしても差し支えないとされています。
  ただし、当然に以下のような場合を前提としていると考えられます。
  ①入場券を希望する全従業員を対象に(希望により家族分も含め)交付する。
  ②入場券は、購入企業において従業員またはその家族が使用することを条件に交付するものとし(転売や他人への譲渡は禁止)、従業員が実際に使用したことについては事後的に報告をさせる。
  ③購入企業は、交付を希望しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭等を給付する等の対応は行わない。

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