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労務・給与
2024年10月からの短時間労働者に対する社会保険適用拡大に係るQ&A
- 2024年01月31日
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          短時間労働者への社会保険の加入義務の対象範囲について、2024年10月から従業員数(厚生年金保険被保険者数)101人以上から51人以上の企業規模に拡大されます。これに先立って1月17日に厚生労働省からQ&Aが公開されました。 
 改めて、短時間労働者に対する社会保険被保険者資格取得要件は、次のとおりです。
 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ② 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
 ③ 2か月を超える雇用の見込みがあること
 ④ 学生でないこと
 Q&Aには、厚生年金保険被保険者数51人以上の考え方をはじめ、それぞれの項目についても詳細に記載されていますので、一読をおすすめします。
 2023年10月から2024年8月までの各月のうち、厚生年金保険被保険者総数が6か月以上50人を超えたことが確認できた場合は特定適用事業所に該当したものとして扱い、「特定適用事業所該当通知書」が届くことになっています。2024年10月時点の厚生年金保険被保険者数で判断する訳ではありませんので、ご注意ください。
 自社が特定適用事業所に該当する場合には、事前に短時間労働者と今後の働き方についての面談も必要になると思われます。
 
 <参照リンク>
 法令等データーベース「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険のさらなる適用拡大に係る事務の取り扱いに関するQ&A集の送付について」 T240124T0010.pdf (mhlw.go.jp)



