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税務・会計

国税庁 申告書等への収受日付印の押なつを廃止

2024年01月29日

  令和7年1月以後、税務署等に申告書等の控えを持参又は郵送した場合の「収受日付印」の押なつが廃止されます。
  対象となる「申告書等」は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらず税務署等に提出する全ての文書をいいます。
  金融機関や行政機関等から収受日付の押なつがされた申告書等の控えの提出を求められることがありますが、国税庁では、既に金融機関や行政機関等に説明を行っており、令和7年1月までに改めて説明・周知をすることになっています。
  なお、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配布することも検討されています。

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