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税務・会計
令和5年分の年末調整の注意点
- 2023年11月20日
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令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が次に改正されています。
イ 年齢16歳以上30歳未満の人
ロ 年齢70歳以上の人
ハ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ)障害者
(ハ)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
さらに、上記扶養親族ごとに、給与支払者に提出し、又は提示する確認書類が異なりますので、注意が必要です。
また、令和4年中に入居した場合に適用できる住宅借入金等特別控除は、令和5年分の控除率について1%と0.7%のケースがあります。年末調整において住宅借入金等特別控除を適用する場合は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」に記載されている控除率に注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/nencho_all.pdf