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不動産の相続登記が義務化されます!

2023年10月06日

令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されます!
今回は、相続登記の義務化についてご紹介したいと思います。
 
1.なぜ相続登記が義務化されるの?
相続登記がされないため、「所有者不明土地」(九州と同じくらいの土地の面積と言われています)が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。そのため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
 
2.相続登記の義務化とは?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
 
3.義務化が始まるのはいつ?
「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。
 
4.始まった後に、対応すれば大丈夫?
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)。
 
5.不動産を相続した場合、どう対応すればいいの?
相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合は、法務局に、相続登記をする必要があります。早期の遺産分割が難しい場合には、令和6年4月1日からスタートする「相続申告登記」という簡便な手続(戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する手続)を法務局でとることによって、義務を果たすこともできます。
 
早めの対応が必要となりますので、相続登記についてご不明な点がありましたら、ご相談ください。
 
参照HP:法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
        https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

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