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税務・会計

インボイスの交付義務・免税事業者の取引時の注意点

2023年09月15日

  令和5年10月から開始される適格請求書等保存方式(インボイス)制度について、交付義務の確認や注意点、免税事業者との取引時の注意点を改めて確認をしていきます。
 
  インボイスの交付義務は令和5年10月1日以降の取引から生じることとなります。特に留意する点が2つあります。下記の①・②がそれぞれ10月1日以降になる取引は交付義務が生じます。
 
①モノの販売の場合:出荷日、相手方の検収日などの引渡しの日として合理的な日
②サービスの提供の場合:物の引渡しを要する場合は目的物の全部を引き渡した日、物の引渡しを
  要しない場合は役務の全部を完了した日
 
(注意点)
・必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではありません。
・9月中に行った取引について10月に請求を行う場合はインボイス対応の必要はありませんが、9月
  中に請求し、10月に納品を行う場合はインボイス対応が必要になります。
 
  また、制度開始が近づくにつれ、独占禁止法に違反し、実際に注意を受けた事業者が増加傾向にあります。例えば、取引先の免税事業者に対して「インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合は消費税相当額を取引価格から引き下げる」と一方的に通告を行う行為などがあります。

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