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税務・会計
消費税減税に伴うシステム改修や新規取得の取扱い
- 2026年10月19日
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令和9年4月の飲食料品消費税率引下げに向け、経理システム、販売管理システム、レジシステムの改修や入替が見込まれます。
■改修費用の取扱いについて
消費税率引下げに伴うレジシステム等の修正費用は、前回のインボイス制度導入時の取扱いと同様に、既存システムの機能の効用を維持するために必要な修正であることが作業指図書等で明確であれば「修繕費」に、新たな機能の追加・向上等の費用は「資本的支出」に該当します。
■補助金について
これを機にシステムを新たに取得される場合は「デジタル化・AI導入補助金」の検討が必要です。なお、スマートレジの導入にあたっては、同補助金の中でも令和9年4月までに導入等が間に合うよう、事前に導入し事後に申請できる「事前着手制度」が措置され、柔軟な対応が図られています。
■優遇税制について
同補助金の交付を受けた場合は、国庫補助金等に該当し、圧縮記帳の適用が可能です。内容によっては、中小企業投資促進税制又は中小企業経営強化税制の適用が可能な場合もあります。
株式会社エグゼ・高谷廣治税理士事務所
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