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税務・会計
お土産免税が令和8年9月30日に廃止されます。
- 2026年08月06日
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お土産免税が令和8年9月30日に廃止されます。「お土産免税」とは、海外に仕事や旅行で行き、現地の人にお土産として渡す物品は日本国内で消費されないものであるため、消費税の輸出免税の対象とする取扱いのことをいいます。海外出張時の現地得意先へのお土産や、プライベートでの海外旅行時のお土産の購入時に適用を受けていた方もいらっしゃるかと思いますので、ご注意下さい。
具体的には①~⑤が特例適用の条件になります。
①輸出物品販売場(=免税店)で購入したもの
②出国に際して携帯する物品で、渡航先で贈答用に供し帰国の際に携帯しないことが明らかなもの、又は渡航先で海外旅行者が2年以上使用若しくは消費するもの
③1個1万円を超えるもの
④海外旅行者が②の要件を満たすことを誓約した購入者誓約書を免税店が保存
⑤海外旅行者が出国時に申請して税関長が証明した輸出証明書を免税店が保存
また、令和8年9月30日までに免税店で購入した物品が対象となりますが、税関長の輸出証明書の交付は、令和8年12月31日までに海外旅行者から申請されたものに限られます。そのため、令和8年9月30日までに免税店で購入した物品であっても、令和9年1月1日以降は輸出証明書の交付を受けることができないため輸出免税は適用されません。
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