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税務・会計
中小企業における少額減価償却資産の取得価額基準が40万円に引上げ
- 2026年02月04日
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中小企業者等が取得をした10万円以上30万円未満の資産について即時に償却が可能とされていた「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」が、令和8年度税制改正大綱において、取得価額基準を30万円未満から40万円未満に引き上げる改正が盛り込まれました。
改正の背景として、昨今の物価高への対応が挙げられており、例えばAI需要などで今後も価格の高騰が予想されるパソコンを購入する際などで、この引き上げの恩恵が受けられそうです。
ただし、対象法人は縮減され中小企業者等であっても、常時使用する従業員数が400人超の法人が除外されることとなりました。
また、年間300万円までという限度額には改正は入らないとされています。
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