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税務・会計

非居住者等に対する支払と源泉徴収

2025年10月16日

  国税庁より「非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!」というリーフレットが公表されました。非居住者や外国法人が日本国内に不動産を所有するケースが増加しています。不動産の賃貸借や売買などの取引において、相手方が非居住者や外国法人である場合には、支払時に源泉徴収が必要となるケースがあります。例えば、「法人が物件を賃借している」、「個人事業主が事務所用に賃借している」という場合に、非居住者や外国法人に貸主の変更があった場合には、賃料の支払時に源泉徴収をする必要があります。源泉徴収をせず全額を支払ってしまわないようにご注意ください。
 
・非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!(リーフレット)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf
・非居住者等から不動産を「購入した」場合の源泉徴収(リーフレット)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_01.pdf
・非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収(リーフレット)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf
 
 
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