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税務・会計
健康保険 大学生年代の子どもの収入要件が150万円未満に拡大
- 2025年08月28日
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令和7年10月1日より、健康保険の被扶養者要件が一部改正されます。これにより、大学生など(19歳以上23歳未満)の子どもの年間収入要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
年間収入の額に係る認定要件以外は、これまでと変更ありません。
19歳以上23歳未満とする年齢要件の判定時期は、所得税法上の取扱いと同じく、その年の12月31日現在の年齢となります。
例えば、2025年12月1日に誕生日を迎え19歳となった場合、2025年の年間収入要件は150万円未満となります。
※厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて」より抜粋