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労務・給与

10月から借上げ社宅の社会保険料計算ルールが改正されます

2026年09月29日

  2026年10月1日より、社会保険料の計算に用いる「住宅の現物給与価額」の取扱いが改正されます。今回の改正は、借上げ社宅制度を導入している企業にとって影響が大きく、今後の社会保険料負担にも関わる内容となります。
  これまで住宅の現物給与価額は、居住用の部屋(居室部分)を基準に算定されていました。しかし、改正後は玄関や廊下、キッチン、浴室、トイレなどを含めた住宅全体の床面積(総面積)を基準として算定されることになります。
  例えば、東京都所在の住宅で居住室部分が16畳(26.4㎡)、総面積が40㎡の場合、改正前は45,280円だった現物給与価額が、改正後は53,200円となる例が日本年金機構より紹介されています。算定対象面積の拡大により、現物給与価額が増加するケースが想定されます。
  また、住宅の現物給与価額の増加により、標準報酬月額の等級変更(随時改定)の対象となる場合があります。10月以降の社会保険料に影響が生じるため、事前に確認し、必要に応じて見直しを検討しておくことが重要です。
 
  ※本改正は社会保険料計算上の住宅の現物給与価額に関する取扱いの見直しであり、借上げ社宅の税務上の取扱いそのものを変更するものではありません。役員・従業員から一定額以上の賃貸料を徴収している場合の給与課税の考え方は継続されます。
 
 
株式会社エグゼ・高谷廣治税理士事務所
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