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経営革新・その他
関連者間取引に係る書類保存特例の必要記載事項について
- 2026年08月25日
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令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」により、関連者間取引に係る書類の保存要件が見直されました。
関連会社との取引に関する契約書や請求書等に必要事項の記載がない場合は、その不足事項を補完する「特定事項記載書類」の取得・保存が求められます。
必要記載事項は、関連者間取引の区分「■工業所有権等の譲渡又は貸付け ■役務の提供」に応じて異なります。
■工業所有権等の譲渡又は貸付け
・その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の明細
・その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等のその内国法人において果たす機能
・その譲渡又は貸付けに係る対価の額の明細及びその対価の額の設定の方法
■役務の提供
(1)費用分担等に係る事業活動
・契約又は協定に基づいて行った事業活動の内容
・契約又は協定に基づきその内国法人が負担することとなる費用の額の計算の方法
(2)経営の管理又は指導等に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供
・役務提供の明細及び内容
・役務提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
国税庁HP → 関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)
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