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税務・会計
個人が行う令和8年熊本地震への寄付と寄附金控除のポイント
- 2026年08月24日
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2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震では、熊本県内で最大震度7を観測し、大きな被害が発生しました。これを受けて熊本県は被災者支援のための義援金口座を開設し、義援金の募集を行っています。被災地支援を目的とした個人が行う寄付のうち、一定の要件を満たすものは、確定申告やワンストップ特例制度の手続きを行うことで寄附金控除の対象となります。熊本地震への寄付のうち、寄附金控除の対象となる主な方法には次の3つがあり、それぞれ受付方法や手続きが異なります。ご自身に合った方法を選ぶ際の参考にしてください。
① 被災自治体へ直接寄付する場合
熊本県や熊本市などの地方公共団体への寄付は、所得税の寄附金控除および住民税の寄附金税額控除の対象となります。熊本県では、肥後銀行・熊本銀行・ゆうちょ銀行の専用口座への振込のほか、県庁や各広域本部など計14か所に設置された義援金箱でも受け付けています。受付期間は令和8年7月29日から令和8年10月30日までの予定です。
② ふるさと納税(代理寄付)を利用する場合
代理寄付とは、被災していない自治体が被災自治体に代わって寄付を受け付ける仕組みです。被災自治体は寄付受付や証明書発行などの事務負担を軽減でき、災害対応や復旧・復興業務に専念することができます。現在、“ふるさとチョイス”や“ふるなび”などのふるさと納税サイトを通じて、全国の多くの自治体が令和8年熊本地震への災害支援寄付を受け付けています。災害支援寄付は通常のふるさと納税と同様に寄附金控除の対象となりますが、返礼品を受け取らない支援目的の寄付として募集されているケースが一般的です。寄付金は被災自治体へ届けられますが、寄付金受領証明書は代理受付自治体名で発行される場合があります。
③ 日本赤十字社を通じて義援金を寄付する場合
日本赤十字社では「令和8年熊本地震災害義援金」を令和8年7月31日から令和8年10月30日まで受け付けています。集められた義援金は、行政機関や共同募金会、日本赤十字社等で構成される義援金配分委員会を通じて被災自治体へ配分されます。この義援金は所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。また、地方公共団体に対する寄附金と同様の扱いを受けるため、個人住民税の寄附金税額控除の対象にもなります。
※寄附金控除を受けるためには、寄付金受領証明書等を保管しておく必要があります。熊本県や日本赤十字社への寄付については、ゆうちょ銀行の払込用紙の半券や金融機関の利用明細書に、義援金募集要綱など義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類を添えることで、受領証の代用として使用できます。
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