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労務・給与
令和8年度最低賃金改定に向けて
- 2026年06月05日
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本年度の最低賃金の目安額が今夏にかけて決定の見込みとなっています。この目安を踏まえたうえで、原則10月以降に改定額が発行されます。最低賃金額は毎年右肩上がりの傾向となっており、全国加重平均額の引き上げ幅も年々増加の一途です。使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、企業にとって対応が必須となります。
人件費の増加に備えて早い段階での対策が求められます。自社の賃金水準の把握、見直しや助成金を活用することで経営負担を軽減させましょう。
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