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税務・会計

令和8年10月1日以降免税事業者からの課税仕入れ8割控除が7割控除に

2026年06月03日

  令和8年度改正により、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れに係る控除可能割合は、本年10月1日以降「7割・5割・3割」と段階的に引き下げられます。
 
  (1)令和08年10月1日から令和10年9月30日→7割控除
  (2)令和10年10月1日から令和12年9月30日→5割控除
  (3)令和12年10月1日から令和13年9月30日→3割控除
  (4)令和13年10月1日以降               →なし
 
  法人税の取扱いでは、消費税額とみなされる金額が仮払消費税等の額となる一方、消費税額とみなされない金額は取引対価の額に含めなければなりません。
  これに伴い、法人税法上の仮払消費税等の額も減少し、課税所得に影響を与えます。
  事業者にとってはインボイス発行事業者との取引への切替や価格交渉など、早めの対応が重要となります。
 
 
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