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税務・会計

相続財産の評価の見直し

2026年05月28日

  賃貸用不動産の市場価格と通達評価額との乖離を利用した節税が課題とされていることを踏まえ、納税者の予測可能性を確保しつつ評価の適正化および課税の公平性を図る観点から、貸付用不動産の評価方法が見直されます。
 
(1)貸付用不動産の評価の見直し
  被相続人等が相続開始・贈与前5年以内に取得又は新築した一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとなります。
【対象】相続開始・贈与前5年以内に取得又は新築された一定の貸付用不動産
【評価】現  行:路線価等による評価
        見直し後:通常の取引価額に相当する金額によって評価
 
(2)不動産小口化商品の評価方法
  不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち、一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとなります。ただし、取引価額等が不明な場合には、(1)に準じて評価していきます。
【対象】小口化された貸付用不動産
【評価】現  行:路線価等による評価
        見直し後:取得時期にかかわらず、通常の取引価額に相当する金額によって評価
 
(適用時期)
  本改正は、令和9年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した貸付用不動産に適用されます。
 
 
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