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経営革新・その他
不動産の住所等変更登記が令和8年4月1日から義務化されました。
- 2026年04月21日
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令和8年4月1日より、不動産登記名義人の氏名(法人は名称)や住所に変更が生じた場合、変更日から2年以内の変更登記申請が義務付けられました。
本制度は、施行日より前に住所等が変わっている場合も対象となり、未登記の方は令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
正当な理由なく申請を怠り、催告にも応じない場合には、5万円以下の過料が科される可能性がありますので、お早めの確認をお勧めします。
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