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税務・会計
医療費控除の資料の集め方について
- 2026年02月04日
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今回は、確定申告時に適用できる医療費控除について、改めて整理しておきましょう。
医療費控除は、1年間に支払ったご自身やご家族の「治療を目的とした医療費」が、一定額(原則10万円、または所得の合計額が200万円までの方はその5%)を超えた場合に、その超えた部分を所得から差し引くことができ、税金の負担を軽くできる制度です。
確定申告にあたり、医療費控除を受ける際の参考ポイントの一例をご紹介します。
【一例】
・医療費の領収書は「日付順」「医療機関ごと」「各人ごと」に整理すると集計がスムーズ
・マイナポータル連携を活用すると、医療費通知を自動取得でき、家族分もまとめて反映可能
・健康保険組合等から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を活用
・通院にかかった交通費も医療費控除の対象(申請漏れに注意)
【注意点】
・「医療費のお知らせ」や「マイナポータル連携」に含まれるのは保険適用分のみです。
保険適用外の自費診療等で医療費控除の対象となるものは、別途集計が必要です。
・医療費の領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。
・通院にかかった交通費は、公共交通機関の利用分が控除対象となります。
タクシー代も、緊急時ややむを得ない事情がある場合は対象となりますが、原則として自家用車のガソリン代や駐車場代等は対象外です。
国税庁HP「令和7年分 確定申告特集」には、医療費控除の解説や医療費集計フォームをダウンロードできるページがあります。ぜひご活用ください。
令和7年分確定申告特集
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