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税務・会計

アプリの配信等を受けた場合の仕入税額控除について

2025年07月23日

  令和7年4月以降、国外事業者がアプリストアなどのデジタルプラットフォームを介して行うアプリの配信等(消費者向け電気通信利用役務の提供)で、特定プラットフォーム事業者(iTunes株式会社など)を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者がそのアプリの配信等を行ったものとみなされます。そのため、アプリの配信等を受けた者は、特定プラットフォーム事業者が交付するインボイスを保存することで仕入税額控除を受けることができます。
  現在、特定プラットフォーム事業者として国税庁長官の指定を受けた事業者は次の通りです。

 
 
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