中小企業経営強化税制
平成29年度税制改正で、「中小企業経営強化税制」が創設されました。
この中小企業経営強化税制を利用すると、下記の節税対策が可能です。
・特別償却(即時償却、全額償却)または税額控除(10%または7%)
税制利用シミュレーション
(前提条件)
- 投資額を6,000千円とし、その他の損益は3年間同様として計算しています。
- 表示は税抜、単位は全て千円として計算しています。
- 実効税率30%と仮定して計算しています。
- 税率その他詳細な前提を省いて説明しております。全ての事業者に上記の効果が認められるものではありません。
税制利用しない場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 3年間合計 | |
---|---|---|---|---|
(1)売上高 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
(2)費用 | ||||
①減価償却費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
②特別償却 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③その他経費 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 207,000 |
(3)利益((1)-(2)) | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 87,000 |
(4)税額((3)*30%) | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 |
(5)税額控除 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6)差引税額((4)-(5)) | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 |
税制適用例1:特別償却の場合
特別償却を利用した場合、初年度に投資額の全てを償却(2,000+4,000)することができるため初年度の利益を 抑えることができます。ただし2年目以降は当該投資にかかる償却費は計上することはできません。
税制適用例2:税額控除の場合
税額控除を利用した場合、直接、法人税額を減額することが可能です。この条件において 3年間の合計税額を比較した場合は特別償却の場合よりも有利な方法です。
中小企業経営強化税制とは ※A類型の場合
(要件)※抜粋
- 中小企業等経営強化法の認定
- 生産性が旧モデル比で年平均1%以上改善する設備
- 生産等設備であること
- 国内への投資であること
- 中古資産・貸付資産でないこと など
(対象設備)※概要
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具および検査工具(30万円以上)
- 器具・備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
- ソフトウェア(70万円以上)情報収集機能等を有するもの
(税制措置)※概要
- 特別償却(即時償却、全額償却)または税額控除(10%または7%)
料金
投資額×1%
(但し10万円に満たない場合は10万円)
- 料金は税抜です。
- 料金算定に用いる「投資額」は、経営力向上計画書に記載する金額です。
- A類型および固定資産税の軽減措置のみの料金設定です。
- 経営力向上計画の認定を受けるまでのサポートとなります。決算書類作成、税務申告の料金は含まれていません。
- 計画認定後の決算が赤字のため、結果的に税制の恩恵を受けられなかった場合でも返金等の対応は致しかねます。
ご依頼上の注意点
- 投資内容が上記(表1)に該当するか、あらかじめご確認下さい。
- 購入予定先に、「設備証明書」の発行を依頼して下さい。(この書類が必須となります)
- 決算日までに2カ月程度の余裕を持って下さい。
- 必ず設備の購入前にご依頼下さい。
- 新規提出のみの作成支援となります。(変更計画書、事後報告書の作成支援は含まれません)
- 作成にあたり、決算書その他資料(ご相談時に説明いたします)をお預かりすることになりますのでご了承下さい。
- 資産種類と投資金額は提示された設備証明書、見積書に基づいて判断を行います。
お問い合わせ
お電話の場合:078-393-2870
お問い合わせフォームからでも受け付けています。
※「中小企業経営強化税制の件」とご記載下さい。