経営革新支援補助金・助成金など公的支援制度を中心に企業をバックアップします。
経営力強化税制
平成29年税制改正において創設された「中小企業経営強化税制」は、この令和3年税制改正においても延長され、令和5年3月31日まで適用が可能になりました。
この中小企業経営強化税制を利用すると、特別償却(即時償却、全額償却)または税額控除(取得価額の10%または7%)が利用可能です。
税制利用シミュレーション
(前提条件)
- 投資額を6,000千円とし、その他の損益は3年間同様として計算しています。
- 表示は税抜、単位は全て千円として計算しています。
- 実効税率30%と仮定して計算しています。
- 税率その他詳細な前提を省いて説明しております。全ての事業者に上記の効果が認められるものではありません。
税制利用しない場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 3年間合計 | |
---|---|---|---|---|
(1)売上高 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
(2)費用 | ||||
①減価償却費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
②特別償却 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③その他経費 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 207,000 |
(3)利益((1)-(2)) | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 87,000 |
(4)税額((3)*30%) | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 |
(5)税額控除 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6)差引税額((4)-(5)) | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 26,100 |
税制適用例1:特別償却の場合
特別償却を利用した場合、初年度に投資額の全てを償却(2,000+4,000)することができるため初年度の利益を 抑えることができます。ただし2年目以降は当該投資にかかる償却費は計上することはできません。
税制適用例2:税額控除の場合
税額控除を利用した場合、直接、法人税額を減額することが可能です。この条件において 3年間の合計税額を比較した場合は特別償却の場合よりも有利な方法です。
料金
投資額×1%
(但し10万円に満たない場合は10万円)
・料金は税抜です。
・料金算定に用いる「投資額」は、経営力向上計画に記載する投資金額です。
・A類型のみの料金設定です。
・経営力向上計画の認定を受けるまでのサポートになります。決算書類作成、税務申告の料金は含まれていません。
・計画認定後の決算が赤字のため、結果的に税制の恩恵を受けられなかった場合でも返金等の対応は致しかねます。
ご依頼上の注意点
・投資内容が上記【表1】に該当するか、あらかじめご確認下さい。
・購入予定先に、「設備証明書」の発行を依頼して下さい。(A類型ではこの書類が必須となります)
・決算日までに2ヶ月程度の余裕を持って下さい。
・必ず設備の購入前にご依頼下さい。
・新規申請の作成支援となります。(既に申請を行った変更計画書、事後報告書の作成は含まれません)
・作成にあたり、決算書その他資料(ご相談時に説明致します)をお預かりすることになりますのでご了承下さい。
お問い合わせ
お電話の場合:078-393-2870
お問い合わせフォームからでも受け付けています。
※「中小企業経営強化税制の件」とご記載下さい。