新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による「休暇取得支援助成金」について
第二次補正予算の成立により、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
有給の休暇を取らせた一定の事業主に対して、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設されました。
【対象事業主】
以下の①~③のすべて満たす事業主が対象となります。
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備したこと
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と
合わせて労働者に周知した事業主であること
③ 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、当該休暇を合算して5日以上取得させた
事業主であること
【助成内容】
対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満の場合25万円。以降20日ごとに15万円加算。
注1)上限100万円
注2)1事業所当たり20人まで
【申請期限】
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで