住宅取得等資金の贈与税の非課税枠拡大
10月からの消費税率10%への引上げに伴い、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例における贈与税の非課税限度額が拡大しました。
この特例については、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、その年の1月1日において20歳以下である受贈者が自己の居住の用に供する住宅取得等資金を取得した場合に、一定の金額までの贈与税が非課税となります。
このうち、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が平成31年4月1日から令和3年12月31日までの間の契約で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときには、通常の「住宅資金非課税限度額」よりも非課税枠の大きい「特別住宅資金非課税限度額」が適用されます。
(例)契約締結日が令和2年3月31日までの非課税限度額
住宅資金非課税限度額(省エネ等住宅) :1,200万円
住宅資金非課税限度額(省エネ等住宅以外) : 700万円
特別住宅資金非課税限度額(省エネ等住宅) :3,000万円
特別住宅資金非課税限度額(省エネ等住宅以外):2,500万円